在職老齢年金

 午後より、入院してしまった上司に代わって入職する新上司が来園するため、そのための準備。さまざまな書類。そして、何よりもの問題は、その新常務が年金受給者であり、年金の受給が(部分)停止にならないよう給与を設定しなければならないため、そのための資料を整える。要は「在職老齢年金*1」について。
 在職老齢年金制度とは、新常務のように65才以上の場合、受給してる年金月額と給与月額、さらには1年間の賞与月額を12(ヶ月)で割った合計が48万円を越えるか越えないかで年金が(部分)停止になるかどうかが決まる制度らしいのだけど、ややこしいのは、新常務は、ずっと公務員であったが、定年後、ほんの数年間、厚生年金保険適用事業所でも働いており、共済年金+厚生年金受給者であるということ。
 これをどう合算していいのかわからないから、共済組合や社会保険事務所に電話して訊いても、お互いがお互い(の制度)を知らぬ存ぜぬで、一向にラチがあかなかった。まったくタテ割り行政め! とくに共済組合の職員、あの電話応対は信じられないぐらいヒドイ。
 そして、なんとかいろいろと聞き出して、結局のところ、共済年金、厚生年金は、別々の「年金」として、合算せずに換算するという結論に。でも、そうなると、「48万円」という限度額なんて、あって無きに等しい額であり、お役人が「●下り」を好むわけが、膨大な退職金がそれぞれで受給できるという以外に、こういう理由もあったんだとすごく理解できた。
 要は、共済年金+厚生年金+給与月額+賞与月額÷12>48万円(月額)の場合に年金受給額が減額されるというのではなく、実質的には、共済年金+厚生年金+給与月額+賞与月額÷12>96万円(月額)になって初めて減額されるというのだから、よっぽどの高給取りじゃないかぎり、この制度に引っかかって年金が減額される人なんていないだろう。そして、この制度にひっかかって減額される人というのは、そもそも年金なんてもらわなくとも、96万円以上も月にもらえる人であるからして、十二分に生活が成り立つ人である。
 「公務員改革」と自民党、民主党に限らず唱えているけれど、この辺りのことまで突っ込んでもらわなければ困る。大躍進した民主党は、ここまでたどり着けるか。

 午後、その新上司来園。勤務開始日や勤務日及び勤務時間など詳細を決定する。こちらでも挙党体制か。良い方向に動いてくれれば申し分ないけど。

*1:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm